□夫が住み続けるケース
妻が家を出て、住宅ローンの債務者である夫が住み続ける場合、不動産が夫名義であれば、そ
のまま夫が住み続けて住宅ローンを支払っていく方法で良いです。
もし、妻もローン負担をしていた際(連帯保証や連帯債務)、夫が支払うと合意をしても、金融機関
に対する責任を免れません。妻が債務を免れるには金融機関と交渉して、妻が連帯保証人等か
ら外れることにしてもらわなければなりません。了承が得られるかは金融機関次第で、難しい場合
が多いです。保証人を外れる場合は、新たな保証人を付けたり、保証協会などの利用を求められ
たり、ある程度まったお金を入金することを求められたりすることが多いです。
尚、不動産価値がローンの残額より大きく、不動産がプラスの財産となっている場合、そのプラス
の部分については財産分与の対象となります。そのため、夫は離婚の際にそのプラスの部分の
半額を妻に支払う義務があります。また、妻の固有財産で住宅ローンの一部を支払っているなど
の場合、それも財産分与として考えられます。
□妻が住み続けるケース
夫が不動産の名義人で、住宅ローンの債務者でもある場合では、夫が家を出て、妻が家に
住み続けるという場合にはどうなるのでしょうか。これは問題が生じます。
□夫が住宅ローンを払うケース
妻が親権を取る場合に、養育費をもらうかわりに、夫が住宅ローンを支払い続けるという事が考え
られます。しかし夫にとっては住んでいない家なので、ローンの支払を継続してくれる保障はあり
ません。夫が滞納すれば、妻は立ち退きを迫られることになる場合があります。非常に不安定な
立場になってしまいます。
そのため、この方法の場合、夫が住宅ローンを支払わなくなった時を見越した対応が必要です。
また、住宅ローン債務者と居住者が異なりますので、金融機関に伝えておかないといけません。
□妻が住宅ローンを払うケース
住宅ローンの債務者を変更し、妻が債務者となってローンの支払いをしていくことはでき
るのか。債務者の変更は、妻が安定は仕事があり、経済力がなければ困難です。
但し、夫を債務者にしたまま、妻が支払う事は可能です。
□マイホームの名義変更
妻が家を取得する際、名義変更をせず夫のままですと、夫の財産になりかねません。かと言っ
て、住宅ローンが完済するまで、銀行側が名義変更を認めてくれる可能性は低いです。そのため、
離婚の際に、住宅ローンが完済した後は妻の名義にする等、に合意しておく必要があります。た
だ、登記請求権の時効の問題もあるので、プロでに相談した方が良いです。
尚、不動産の価値がローン残額より多く、プラスの財産になっている場合は、そのプラス部分につ
いては財産分与の対象となります。家を妻が取得するなら妻から夫への財産分与の支払いが必要となってきます。
その他、不動産を維持する方法として、賃貸物件として貸しだし、賃料収入でローンを支払い続け
るとうことも可能です。