浮気について慰謝料請求を行うのは3年以内に解決しなくてはなりません。

 

3年という時効が設定されていはいますが、それは浮気が始まった時点ではありません。

 

なぜなら、慰謝料の請求は精神的損害が原因です。

浮気があった時点からではなく、浮気を知った時点からカウントがはじまるので、10年後に知った過去の浮気であっても時効は成立してはいません。

 

■うかうかいているとあっという間に時効に

 

浮気の事実を知ってから3年以内に慰謝料請求を行ったとしても、気が付けばあっという間に時効がやってきます。

 

とうのも、浮気の事実を知ってから夫婦間に問題がおき、離婚に発展。それから慰謝料請求を浮気相手と元配偶者に行っても、そこからさに慰謝料に関するもめ事が待っています。

 

ですから、慰謝料請求はできるだけ早く行い、証拠を集める時間を手に入れたほうが良いでしょう。

 

■慰謝料請求の時効を一時的にストップする

 

慰謝料請求に関するトラブルをでは、時効があっという間にやってきます。

しかし、時効を一時的にストップさせる方法もあるので、そう慌てることもありません。

 

〇裁判上の請求により慰謝料請求をストップする

 

裁判上の請求を起こすことで時効の経過を止めることができます。

 

裁判上の請求とは、慰謝料に係る様々なトラブルを解決するため、裁判所に訴え出るということ。訴状を提出し、トラブルを解決するための手続きを進める間は時効を止める効果が生まれます。

 

また、裁判上の請求は基本弁護士がやってくれますので、自分で行う必要はありません。

 

 

〇訴訟を行う間

訴状を裁判所に提出し訴えを起こせば、その間の時効は働きません。

慰謝料請求では請求に応じない場合、最終的に裁判にもつれ込むことは良くあります。

 

〇簡易裁判所への申し立て

 

簡易裁判所に申し立てを行うには二つの方法があります。

 

一つ目は調停を申し立てること。

慰謝料に関する話し合いを簡易裁判所で調停員と一緒に話し合いを行いますが、この場合にも時効はストップします。

 

二つ目は支払いの催促。

慰謝料請求の支払いに相手が応じず、時効が成立してしまいそうな場合には、簡易裁判所を通して支払いを催促すれば時効を止めることができます。

 

〇訴状提出前に慰謝料に関する和解が行われる

 

慰謝料に関する和解を訴状が提出される前に行われることを、即時和解申し立てといいます。

 

『訴え提起前の和解は,裁判上の和解の一種で,民事上の争いのある当事者が,判決を求める訴訟を提起する前に,簡易裁判所に和解の申立てをし,紛争を解決する手続です。当事者間に合意があり,かつ,裁判所がその合意を相当と認めた場合に和解が成立し,合意内容が和解調書に記載されることにより,確定判決と同一の効力を有することになります』

(民訴法267)

 

つまり判決が出ている状態となりますから、当然時効はこの時点で終了。

余計な費用も時間もかからず、理想的な解決方法といえます。

 

■慰謝料の催告

 

慰謝料の勧告とは、慰謝料請求の内容証明を送ることです。

 

内容証明を送り、現在慰謝料を請求中であるとすれば、その期間は一時的に時効がストップします。

 

しかし、その後6ヵ月以内に訴えを起こさないと時効は再びカウントを初めてしまいます。

慰謝料を勧告してすぐに支払われるケースはまずないので、十分注意してください。

 

■慰謝料を請求するならはやめがいい

 

浮気を知ってから3年以内に慰謝料を請求し、きちんと慰謝料を手に入れるのは自分ひとりではできません。

 

弁護士はもちろんですが、慰謝料請求が高額なものになるなら、相手は必死に減額が請求そのものを退けようといてきますから、探偵事務所への依頼も必要になるでしょう。

 

また、慰謝料請求では浮気の証拠は必須アイテムです。

まだ手に入れていないなら、ぜひ探偵事務所に相談してみましょう。