令和3年8月にストーカー規制法には・相手の承諾なくGPS発信機を相手に取り付けること。
相手に承諾なく相手のGPSの移動履歴を見ることを禁止する条項が新たに加わりました。
ということで、たとえ親族の場合でも浮気調査のために、自動車にGPS発信機を取り付けたり、鞄に仕込んだりすることも禁止。
またスマホの中に行動監視アプリを仕込んだり、スマホを探索アプリに登録して相手のスマホの居場所をチェックすることも禁止です。
ストーカー規制法の改正に伴い各都道府県の迷惑防止条例も改正されて、GPSの使用を禁じています。
・夫が別居中の妻の行動を監視するために、妻の自動車にGPS発信機を取り付ける。
・義父が娘婿の浮気を疑い娘婿の自動車に発信機を取り付ける。
たとえ身内が取り付けた場合でも処罰の対象になっています。
もともとストーカーによるつきまとい行為を防止するために作られた法律で、確かにストーカーを取り締まるためにも機能しています。
しかし、その部分が拡大解釈され、身内にGPSを取り付けることも違反になりました。

 

 

GPSが気軽に買えるようになったのを裏腹に

 

一方、GPSを販売する規制はゆるくなって、GPS発信機はAmazonなどでも気軽に購入できるようになっています。
そのためにますますパートナーの浮気調査のために、利用する人が増えるのもやむを得ない気がします。
しかし、GPSを使ったがために逮捕された上に、ストーカー扱いされて、離婚調停や慰謝料請求でも不利な展開になってしまうリスクもあります。
盗聴や盗撮などと同じように、非合法の調査記録ではいくら不貞行為が事実であっても、証拠として認められないからです。
GPSを使うのは諦めて、ゴミからレシートなどをチェックする、行動履歴を記録するなどの昔からの古典的な調査方法に留めておき、本格的な調査はプロの探偵事務所に任せた方が安心のようです。