中洲でストーカー殺人が起きてしまいました。
ストーカー規制法は年々厳しくなっているのになぜ機能しないのか?
夫婦関係や恋愛関係の悪化がストーカー問題の温床になっています。
ストーカーに狙われた人はどう対処すればいいのでしょう?

 

 

ストーカー規制法で罰せられるのは接近禁止令だけ

 

いわゆるストーカー規制法=「ストーカー行為等の規制等に関する法律」で定められているのは、つきまといやストーカー行為だと認められた人物には警察が「その行為はやめなさい」と警告したり、命令するだけ。
頭に血が上った人物にいくら話ても通じるワケはありません。
さらに酷くなったときの罰則は、
・ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)
・禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)
・禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)
など最高で罰金200万円、懲役でも2年のゆるゆるの罰しか与えられません。
相手を本気で殺したいと思っている人物なら、そんな罰則など何の抑制の効力もありません。
これまでストーカー殺人で犠牲になった人も警察に何度も相談にいっていますが、その効き目はありませんでした。
ストーカー規制法が有効なのはあくまでも、軽めのストーカー行為のみです。

 

今いる場所から今すぐ逃げ出すしかない

 

殺す気でいる相手に対しては、今すぐ全力で逃げるしかありません。
各都道府県には民間シェルターがありますが、被害者の安全確保のために所在地が非公開になっています。
まず法務局の「女性の人権ホットライン」に電話をして相談すると、民間シェルターを案内してくれます。
ストーカーはあらゆる手段を講じて、相手の居所を探ろうとします。
となると、被害者の家族や知人にも危害が及ぶ危険があるので、今までの暮らしを全部バッサリ断ち切って、完全に移動先の住所を隠して別の人として暮らす必要があります。
ストーカー行為の被害届を警察に何度も出す人は、今の生活を維持したいのでしょう。
特に子供がいる場合は、転校するのを嫌がります。
現に今回の被害者も何度も警察に届けを出していたようです。
でも、そんな悠長なことは言ってられませんでした。
即刻荷物をまとめて子供と一緒に博多を脱出すべきでした。
現行のストーカー規制法であるかぎり、何度でもこのような悲劇は繰り返されるでしょう。