離婚が決まると、夫婦間の愛はすっかり冷え切っています。しかし、問題なのは子供がいて、育ちざかりの場合。今度は親権をめぐっての争いが展開。
子供の側にいる親の方が親権を獲得する確率が上がります。
そこで夫婦間で行われるのが、「連れ去り」と「連れ戻し」です。

 

 

「連れ去り」と「連れ戻し」とは

 

「連れ去り」は別居中で子供と離れて暮らしている側の親が、保育園や自宅から子供を許可なく連れて帰ることを言います。子連れ別居も「連れ去り」と同様の扱いになります。
離婚する場合、日本では親権が母親優位になる原則があります。
母親が連れ去った場合は、母親と接している時間が必然的に長くなり、子供は父親より母親方を慕うようになります。
一方、父親側が連れ去ったとしても、在宅ワークや自営でもない限り、常に子供といることはできません。父親がいなくても子供がサポートできる環境であることが、父親が親権(監護権)をとる確率を上げる焦点と言えるでしょう。
一方、連れ去られた子供を取り返す「連れ戻し」ですが、「未成年者誘拐」として犯罪になります。
連れ戻しをしてしまうと親権を巡る家事審判でも不利な裁定をされるリスクがあります。
子供を連れ去られた場合は、正式な手続きを行わなければ、「連れ去った者勝ち」で、子供と長い期間一緒にいる方が親権を獲得する確率が高くなります。
弁護士を立てて家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。

・子の監護者指定の家事審判
・子の引き渡しの家事審判
・審判前の保全処分

3つの申し立てをワンセットで行います。

 

連れ去りを放っておくと、相手のやりたい放題、その対処法は?

 

親権をめぐる裁定でも母親優先の基準があります。
たとえ、離婚理由が妻の不倫だとしても、親権に関しては不貞の事実は無関係です。
母親優位の原則をひっくり返し、父親が親権を獲得するためには2つの側面を整える必要があります。

・父親が子育てしても問題ない環境が揃っている。
・母親に子育てをするのにふさわしくない状況や理由がある。

最近では父親に親権が許される事例も増えて来たようです。
シングルマザーや再婚相手の子供の虐待のケースが増えています。
父親、母親いずれの立場でも子供を守るためにも、親権をめぐる戦いは譲れないですね。

探偵事務所では連れ去られた子供の居場所の特定。
連れ去られた子供の状況の調査・報告なども行えます。
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